こんにちは、タカッシ―です。
高齢者福祉施設で、働いて19年目。国家資格の介護福祉士と介護支援専門員(ケアマネージャー)を持っている、現役相談員のタカッシ―が、高齢者の介護を中心に書いているブログです。
介護保険申請。仕事であまりに当たり前になっていて、あまり気にした事がなかったのですが、先日両親から聞かれて、「ああ、普通の生活では、関わる事はないんだな」と改めて認識したので知っている事を書きます。
日常生活を一人で安心して過ごす事が難しくなったり、夫婦で住んでいても、片方に重い負担がかかり、大変な時などに新規申請を行って要介護や要支援の認定を受けます。
申請の窓口は住んでいる各自治体、タカッシ―の職場は仙台市なので仙台市の各区役所の介護保険担当窓口へ申請に行きます。
自分や親族でも申請できますが、地域包括ケアセンターの職員等が代行して申請を行う事も可能です。大変な時は、専門職種に頼んでみるのも良いと思います。
自治体の窓口に申請すると、自分が主に通院している病院、つまり主治医へ医療面からの意見書が送付され、主治医が医療面から見た判断をします。その際に一度通院してほしいと病院から連絡されることが多いです。
また、各自治体や自治体から委任を受けた調査員が本人の住んでいる場所に調査に来ます。この調査は、本人に直接会って体の動きや、物忘れ等の状況を詳しく聞き取りを行う為に実施されます。
家族等が立ち会いを希望する事も出来ますが、申請の際に連絡先として家族の名前や電話番号、立ち合いの希望を伝えておく必要があります。
「主治医の意見書」と「実体調査」が終わると、厚生労働省が提供している介護認定ソフトが1次判定を行い、その結果を受けて各自治体が定期的に行っている介護保険の審査会で2次判定が行われます。そこで要介護・要支援の認定が決まります。
本人又は家族へ認定結果が送付されるまでは、概ね認定申請の日から30日です。申請がたくさんあり、混んでいると45日くらいかかる事もあります。
また、認定結果に不服があれば再度申請を行う事も出来ます。
認定結果は、最初の申請は、原則6ヶ月間の認定期間です。その後、更新申請を6ヶ月後に行い、新しい認定がおりると原則認定期間は1年です。状況が長期にわたり変わらないと判断されれば最長2年の認定結果が出る事もあります。
本人の状況が変化した時は(歩けなくなった・認知症を発病した当)その時が認定期間中であっても途中で申請を行う事が出来ます。業界用語で区分変更申請といいます。
説明が分かりにくい箇所がある時は、すみません。また、大きな流れは全国共通ですが、細かい事は自治体によりローカルルールがある場合もありますので、お住いの自治体へ確認をお願いします。
毎回、稚拙な文章にお付き合いいただき、ありがとうございます。今後も頑張って良い記事を書きたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
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