こんにちは、タカッシ―です。
高齢者福祉施設で、働いて19年目。国家資格の介護福祉士と介護支援専門員(ケアマネージャー)を持っている、現役相談員のタカッシ―が、高齢者の介護を中心に書いているブログです。
今回は、公的な保険である介護保険をお得に利用する方法を教えます。
ちなみに他のブログでは、公的な保険である医療保険のお得な利用方法を書いております。「医療保険割引?親が入院しても損しない裏技教えます!」興味のある方は、読んでみて下さい。
さて、今回の介護保険のお得な利用方法ですが、まずは、介護保険の基本的な利用についておさらいです。
介護保険は、原則利用者の方が1割の負担で利用できる公的な保険です。財源は、国や自治体からも出ておりますが、40歳~60歳の現役世代も保険料を支払っており、また、年金世代の60歳以上の方々も年金から保険料を支払っております。
国や自治体が財源を負担し、国民が保険料を支払っているので、利用する方々は原則1割負担、1000円のサービス利用で100円の負担で済んでいるのです。
公的な保険なので、割引はないのでは?と思った方もいるのではないでしょうか?
基本は出来ないのですが、条件をつければ、割引と同じ効果が得られる方法があります。条件を下記に記載します。
①利用するサービスが施設入所を伴うサービスである事。
②利用する本人、または、世帯が住民税非課税世帯である事。
基本的には、上記に2点をクリアすればOKです。次から詳しく見ていきましょう。
①利用するサービスが施設入所を伴うサービスである事。
介護保険のサービスはいくつかの種類に分かれます。
自宅へサービスを提供へ伺う訪問型。例えば訪問〇〇(ヘルパーさんや看護師が自宅へ伺いサービス提供する。訪問入浴なんかもこの形ですね。)
利用者が日帰りで介護サービスを利用する、通所型。例えば通所〇〇。 通所介護いわゆるデイサービスや通所リハビリ などが、この形に該当します。
そして、最後に施設へ入所してその場所で生活する入所型サービス。特別養護老人ホームや老人介護保健施設、短期入所介護(ショートステイ)なんかもこのサービスに該当します。
最後に記載した、入所型のサービスでお得に割引が受けられるんです!!
②利用する本人、または世帯が住民税非課税である事。
このブログを読んでいる皆さんは、会社にお勤めで、自分の給料明細を見ると住民税が給料天引きになっている方が、多いと思います。
介護保険を利用する高齢者は、収入が年金のみの事が多く、年金の収入だけでは、住民税が非課税となり、対象になる方が多いと感じています。
住民税非課税ラインは年額200万円~250万円の収入のようにおもいますが、各自治体でひらきがあると思われますので、確認をお願いします。
また、遺族年金は計算する時に、この金額に含まれませんので、注意が必要です。夫が亡くなり年金の約半分を貰える妻の遺族年金。遺族年金200万円+自分の年金100万円の場合は、住民税を計算する時の認定額は100万円となります。
なので、このケースは住民税非課税になります。該当します。
この2点に該当すれば、介護保険の割引に相当する 「介護保険負担限度額認定証」 が発行される可能性が高いです。
対象の方が住民票を置いている自治体の担当窓口(介護保険担当窓口)に申請が必要になりますが、「介護保険負担限度額認定証」を発行していただくと、介護保険の1割負担の支払いや食事の料金が割引になります。
適用されるのが、発行した月の1日に遡って適用になりますので、月末前までに申請していただくと、その月は利用額に応じて割引を受けられます。
申請した時と申請しない時では、毎月の支払いが数万円違うケースもありますので、かなりの差額になることもあります。
まとめ
お得に割引を受けるには、条件がある。
①利用する介護保険サービスが施設へ入所するサービスである事。
②利用する本人や世帯で住民税非課税である事。
「介護保険負担限度額認定証」 を発行してもらうには、住民票がある自治体の介護保険担当窓口に申請が必要。
対象期間は、月内に申請すれば、月の1日に遡っての適用となる。
介護保険法に記載してある制度として認められている方法なので、入所サービスを利用する際には、自治体の窓口で対象になるか確認してみると良いと思います。
※介護保険の入所サービスは、「特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・短期利用(ショートステイ)」などが対象となります。
稚拙で分かりにくい文章ですが、最後まで読んでいただきありがとうございました。わかりにくい介護保険の仕組みが少しでも理解しやすい形で読んでいただければ嬉しいです。今後とも応援宜しくお願いします。
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